「青少年の雇用の促進等に関する法律」(青少年雇用促進法)について、本年3月からは、いわゆるブラック企業対策として盛り込まれた、労働関係法令違反の求人者による新卒求人をハローワークで不受理とする取り扱い(法11条関係)と、新卒者の募集を行う企業の職場情報提供(法13条・14条関係)の規定が施行されます。その具体的な内容を定める政省令案要綱について、12月25日に厚生労働大臣から諮問が行われ、労働政策審議会は同日にこれを妥当とする答申を行いました。
このうち、新卒求人を不受理とする法令違反の対象条項としては、①労働基準法および最低賃金法のうち、賃金、労働時間、労働条件明示、年少者の労働条件等に係る条項、②男女雇用機会均等法および育児・介護休業法のうち、規定の違反により公表の対象とされる条項をそれぞれ規定。ハローワークが求人不受理とする違反のケースとして、①については、
・過去1年間に2回以上同一条項の違反について是正指導を受けた場合で是正が
行われていないとき。または是正後6カ月経過していないとき
・対象条項違反により送検・公表された場合で送検から1年経過していないとき。
または是正後6カ月経過していないときとしています。
一方、②については均等法および育介法に係る規定違反について、是正勧告に従わず公表された場合で是正が行われていないとき、または是正後6カ月経過していないときとしています。
また、新卒求人企業が提供する雇用情報については、「募集および採用の状況」「職業の開発および向上に関する取り組みの実施状況」「職場への定着の促進に関する取り組みの実施状況」という3類型に従い、延べ12項目が挙げられています。
厚生労働省ではこの答申を受けて、改正施行に向け政省令の制定作業を進めることとしています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000108113.html
≪補足情報≫
上記答申を受けて、下記の政省令等が公布
・青少年の雇用の促進等に関する法律第11条の労働に関する法律の規定等を定める政令(平28.1.14 政令4)
https://kanpou.npb.go.jp/20160114/20160114h06693/20160114h066930002f.html
・勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平28.1.14 厚労令4)
https://kanpou.npb.go.jp/20160114/20160114g00008/20160114g000080001f.html
・青少年雇用対策基本方針(平28.1.14 厚労告4)
https://kanpou.npb.go.jp/20160114/20160114g00008/20160114g000080012f.html