同一労働同一賃金に関する法整備について労政審部会が報告を公表

労働政策審議会の労働条件分科会、職業安定分科会、雇用均等分科会の下に設置されている同一労働同一賃金部会は6月9日、同一労働同一賃金の法整備に向けた部会報告を取りまとめ公表。
本年3月に決定された政府の「働き方改革実行計画」では、昨年12月に策定された「同一労働同一賃金ガイドライン案」を基に、不合理な格差是正を求める労働者が裁判で争うことができる根拠となる法律を今後整備すること。改正対象とされているのはパートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の3法で、実行計画ではこれらの改正法案についての国会審議を踏まえて最終的なガイドラインを確定し、3法の改正施行日に併せて施行することとしている。
さらに実行計画では、対象3法の法改正の方向性として、①労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備、②事業者による労働者への待遇に関する説明の義務化、③待遇差の是正を求める労働者が利用できる裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備、④派遣労働者に関する法整備――という四つの柱を挙げており、今回公表された報告書もこれに沿った内容でまとめられている。
このうち、①の司法判断を求める際の根拠となる法整備に関して、報告書では次のような点を挙げている。
・待遇差が不合理であるか否かの判断は、個々の待遇ごとにその性質・目的に対応する考慮要素で判断されるべきことを明確化すること
・現行法が定める三つの考慮要素(職務内容/職務内容・配置の変更範囲/その他の事情)のうち「その他の事情」の解釈範囲が大きくなっていることを踏まえ、その中から新たに「職務の成果」「能力」「経験」を例示として明記すること
・パートタイム労働法により、「職務内容」と「職務内容・配置の変更範囲」が同一の場合に差別的取り扱いを禁じている、いわゆる「均衡待遇規定」をフルタイムの有期雇用者にも適用すること
・派遣労働者について、「派遣先の労働者との均等・均衡による待遇改善」か「同種の業務の一般労働者の賃金水準と同等以上を確保するなど、労使協定によって一定水準を満たす待遇決定による待遇改善」かを選択可能な仕組みとすること
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167470.html

カテゴリー: 未分類 パーマリンク