労働政策審議会の労働条件分科会、職業安定分科会、
本年3月に決定された政府の「働き方改革実行計画」では、
さらに実行計画では、対象3法の法改正の方向性として、①
このうち、①の司法判断を求める際の根拠となる法整備に関して、
・待遇差が不合理であるか否かの判断は、
・現行法が定める三つの考慮要素(職務内容/職務内容・
・パートタイム労働法により、「職務内容」と「職務内容・
・派遣労働者について、「派遣先の労働者との均等・
http://www.mhlw.go.jp/stf/
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