毎日新聞 2015年01月27日 東京朝刊http://mainichi.jp/shimen/news/20150127ddm001100143000c.html
厚生労働省は26日、外国人が働きながら技能を学ぶ外国人技能実習制度の対象職種を介護分野に広げる方針を決めた。日本語能力や介護の知識を要件とし、2015年度の実施を目指す。
介護分野は、製造業や農業など従来の技能実習と異なり、初めての対人サービスとなるため、日本語の能力は不可欠として固有の要件を設けた。日本語能力試験の「N3」(日常的な日本語をある程度理解できる)程度を基本とする。実習生の受け入れ先は設立から3年以上の施設に限り、一対一の業務となる訪問介護サービスは除いた。実習生の指導は原則として介護福祉士が担当する。