<マイナンバー制度関連> 事業主によるマイナンバーの従業員本人確認方法  厚労省

本人の身元確認、従業員にの場合、やはりこうなりました。国税からは既にでていた。従業員だから当然であります。(さきにもリンクしたが改めて)実務では大事なところ。

雇用保険被保険者資格取得届など雇用保険制度に関連する届出等に際して、 2016年1月1日以降は所定の様式に、事業主が従業員から収集した個人番号を記入することが必要となります。その記入に当たり、事業主は下記の方向で従業員の個人番号の確認と身元(実在)確認を行うこととされています。

[1]雇入れ時などに運転免許証等により本人であることの確認をしている場合であって、本人から直接対面で個人番号の提出を受ける場合は、「身元(実在)確認」のための書類の提出は不要。
この場合には、次のいずれかの書類による個人番号の確認が必要。
【確認書類】
個人番号カード/通知カード/個人番号の記載がある住民票の写し・住民票記載事項証明書 など
[2]前の[1]に該当しない場合は、①または②の方法で個人番号の確認と「身元(実在)確認」が必要。
①個人番号カード
②通知カードまたは個人番号の記載がある住民票の写し・住民票記載事項証明書に加え、下記(A)~(C)のいずれか
(A)以下の書類のいずれか一つ
運転免許証/運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住者証明書
(B)以下の書類のいずれか一つ
写真付き身分証明書/写真付き社員証/官公署が発行した写真付き資格証明書など
(C)(A)または(B)が困難な場合は以下の書類から二つ以上
公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書 など
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103614.pdf
≪関連情報≫事業主向け詳細資料
「マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)~事業主の皆さまへ~」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103610.pdf

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