本人の身元確認、従業員にの場合、やはりこうなりました。国税からは既にでていた。従業員だから当然であります。(さきにもリンクしたが改めて)実務では大事なところ。
雇用保険被保険者資格取得届など雇用保険制度に関連する届出等に
[1]
この場合には、次のいずれかの書類による個人番号の確認が必要。
【確認書類】
個人番号カード/通知カード/
[2]前の[1]に該当しない場合は、①または②
①個人番号カード
②通知カードまたは個人番号の記載がある住民票の写し・
(A)以下の書類のいずれか一つ
運転免許証/運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/
(B)以下の書類のいずれか一つ
写真付き身分証明書/写真付き社員証/
(C)(A)または(B)が困難な場合は以下の書類から二つ以上
公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/
http://www.mhlw.go.jp/file/06-
≪関連情報≫事業主向け詳細資料
「マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)~
http://www.mhlw.go.jp/file/06-