第26回日本テレワーク学会研究発表大会で発表

2024-7-7 東京都市大学において行われた第26回日本テレワーク学会研究発表大会で「テレワークガイドライン等における労働契約(法)と労基法の交錯について」を発表。
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毎月勤労統計(2021-10)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r03/2110r/dl/pdf2110r.pdf

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FM 横浜「はぁ~い!、社労士です!」2021-11に出演 #10リモートワーク・テレワーク 11/7,14,21,28

https://anchor.fm/sharoshi

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新型コロナウイルス関連の労務情報

●新型コロナウイルス関連の労務情報
* 田村厚生労働大臣会見概要(令和3年8月10日)
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●その他の労務管理に関する情報
* 年金制度の機能強化のための・・・関係政令の整備及び経過措置に関する政令
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* 厚生労働省 健康局長通知(健発0804第9号)
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人材確保等支援助成金 (テレワークコース)2021-4-1

助成内容

概要

 良質なテレワークを新規導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。

支給対象となる経費の範囲

 以下の取組の実施に要した費用が支給対象となります。
※詳細は支給要領0303の記載内容を確認してください。
1.就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
2.外部専門家によるコンサルティング
3.テレワーク用通信機器の導入・運用
4.労務管理担当者に対する研修
5.労働者に対する研修

主な受給要件

 助成金を受給するためには、事業主が、次の措置を実施することが必要です。
※詳細は支給要領0301の記載内容を確認してください。
 【機器等導入助成】
1.テレワーク実施計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること。
2.計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、テレワークに関する制度として、所定の内容を規定した労働協約又は就業規則を整備すること。
3.1.の認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、実際にその取組を実施すること。
4.評価期間(機器等導入助成)におけるテレワーク実施対象労働者のテレワーク実施状況が、以下以下(1)または(2)の基準を満たすこと。
(1)評価期間(機器等導入助成)において、1回以上、テレワーク実施対象労働者全員がテレワークを実施すること。
(2)評価期間(機器等導入助成)にテレワーク実施対象労働者が週平均1回以上テレワークを実施すること。

 【目標達成助成】
1.離職率に係る目標の達成
(1)テレワークに関する制度の整備の結果、評価時離職率が、計画時離職率以下であること。
(2)評価時離職率が30%以下であること。
※「評価時離職率」「計画時離職率」については支給要領0201ト参照。
2.評価期間(機器等導入助成)初日から1年を経過した日からの3か月間に1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から1年を経過した日における対象事業所の労働者数に、計画認定時点における対象事業所の労働者全体に占めるテレワーク実施対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。

雇用関係助成金共通の要件等

 

受給額

 機器等導入助成と目標達成助成において、下表のとおり支給されます。

助成 支給額
機器等導入助成 1企業あたり、支給対象となる経費の30%
※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。
・1企業あたり100万円
・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円
目標達成助成 1企業あたり、支給対象となる経費の20%
<生産性要件を満たす場合35%>
※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。
・1企業あたり100万円
・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円

生産性要件についてはこちら

詳細情報

リーフレット

○テレワークコース リーフレット

申請マニュアル

○テレワークコース 申請マニュアル

支給要領

○人材確保等支援助成金(テレワークコース)

疑義解釈集

○テレワークコース 疑義解釈集

お問い合わせと申請手続

お問い合わせ先(申請窓口)

○都道府県労働局

○申請窓口

申請書類ダウンロード

○各種申請書類

○共通の要件等に関する申請書類

チェックリスト(申請様式・添付書類関係)

書類の不備がないよう以下のチェックリストをご活用ください。
なお、当該チェックリストは、基本的な様式や添付書類をリスト化したものです。ここに掲載したもの以外であっても、都道府県労働局が審査にあたって求めた書類は、提出いただく必要があります。

○チェックリスト(計画認定申請関係) Excel PDF
○チェックリスト(支給申請関係)    Excel PDF

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正社員と有期契約社員との処遇格差をめぐる2事件に最高裁が判決

労働契約期間の定めの有無による不合理な労働条件格差を禁じた労働契約法第20条の判断をめぐって争われた2事件に対する最高裁判決が6月1日に。

(長澤運輸事件)
正社員と職務内容が同じ定年後再雇用者に対する賃金・賞与格差の違法性が争われた事件で、最高裁は、
①事業主が高年法により60歳超高年齢者の雇用確保措置を義務づけられている中、賃金コストの増大を回避する必要等からも、定年後継続雇用における賃金を定年退職時より引き下げること自体が不合理とは言えない、
②定年後継続雇用において、職務内容やその変更範囲等が変わらないまま相当程度賃金を引き下げることは広く行われており、その引き下げ幅を縮める努力をしたこと等からすれば2割前後の賃金減額は直ちに不合理とは言えない、
として違法性を否定し、高裁の判断を支持。
一方、各賃金項目における正社員との格差について、精勤手当は「正社員との職務内容が同一である以上、皆勤を奨励する必要性に相違はない」とし、定年後再雇用者に支給されないことは不合理に当たると判断。同手当の不支給と、これを算定基礎に含めた時間外手当を支給しなかったことについて会社側の過失責任を認め、精勤手当相当分の損害賠償支払いを命じるとともに、時間外手当に係る損害賠償請求についての2審判決を破棄し高裁へ差戻。
<判決文>
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/785/087785_hanrei.pdf

(ハマキョウレックス事件)
正社員と職務内容が同じ契約社員に対する諸手当の格差について違法性が争われた事件では、契約社員に対して不支給または支給格差が設けられていた無事故手当、作業手当、給食手当、通勤手当について
不合理な労働条件の相違とした高裁判決を支持。
一方、高裁判決で棄却された皆勤手当の格差について、最高裁は「出勤する者を確保することの必要性については、職務の内容によって両者の間に差異が生ずるものではない」として不合理な格差と認定。会社側の上告を棄却するとともに、2審判決の皆勤手当に係る損害賠償請求部分を破棄し、高裁に差戻。
<判決文>
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/087784_hanrei.pdf

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子ども・子育て支援法に基づく事業主拠出金率を0.29%に引き上げ

平成30年度の拠出金率は現行の0.23%から0.29%に引き上げ
http://kanpou.npb.go.jp/20180331/20180331t00007/20180331t000070438f.html

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若者雇用促進法の事業主等指針を一部改正、通年採用や地域限定勤務制度など への積極的取り組みを求める

(1)通年採用や秋季採用の積極的な導入

(2)学校卒業見込者等が希望する地域等で働ける環境の整備
①地域を限定して働ける勤務制度の積極的な導入
②キャリア展望に係る情報開示
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000190099.pdf

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平成30年度の雇用保険料率は29年度から据え置き

厚生労働省は12日、労働政策審議会から「平成30年度の雇用保険料率を定める告示案要綱」を妥当とする答申が示されたことを受けて、平成30年度の雇用保険料率を29年度と同率に据え置くことを公表。これにより、30年度の雇用保険料率は現行から変わらず、一般の事業0.9%、農林水産・清酒製造の事業1.1%、建設の事業1.2%として、4月1日から適用。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190648.html

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2018-1-1 事務所所在地の変更 〒230-0071横浜市鶴見区駒岡4-22-22

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