雇用保険に関する業務取扱要領(平成29年10月1日以降)(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

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平成29年度版 労働経済白書

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179049.html

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育児休業給付の内容及び支給申請手続について(厚生労働省)

https://www.rosei.jp/lawdb/search/detail.php?entry_no=62602

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「平成29年版 過労死等防止対策白書」

「平成28年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」(平成29年版 過労死等防止対策白書)が閣議決定された。
過労死等防止対策推進法6条では、わが国における過労死等の概要と政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況について国会に報告書を提出することを義務づけており、これに基づいて政府は平成28年から、毎年11月に過労死等防止対策白書をとりまとめ、報告・公表。
今回の平成29年度版白書では、28年12月に厚生労働省の長時間労働削減推進本部が決定した「『過労死等ゼロ』緊急対策」や本年3月に政府が決定した「働き方改革実行計画」などの取り組みを詳細に紹介。過労死等をめぐる調査・分析では、過労死等が多く発生しているとの指摘がある重点業種として自動車運転従事者を外食産業にフォーカスし、時間外労働や人手不足の実情、ストレスや悩みの内容などを掘り下げている。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179592.html

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「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施

厚生労働省では、過労死防止対策推進法に基づき、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めて、過労死を防止することの重要性等についての啓発活動を重点的に行っている。その一環として行われる「過重労働防止キャンペーン」の概要がこのほど公表。
今回のキャンペーンでの主な取り組みとしては以下のような内容が予定されている。

1 労使の主体的な取組を促します

キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請を行います。

2 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します

都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、取組事例をホームページなどを通じて地域に紹介します。

3 重点監督を実施します

長時間の過重な労働による過労死等に関して労災請求が行われた事業場や若者の「使い捨て」が疑われる企業などへ重点的な監督指導を行います。

4 電話相談を実施します

「過重労働解消相談ダイヤル」(無料)を全国一斉に実施し、長時間労働や過重労働、賃金不払残業など労働条件全般にわたり、都道府県労働局の担当官が相談に対応します。
   実施日時   : 10月28日(土)9:00~17:00
   フリーダイヤル: 0120(794)713(なくしましょう 長い残業)

5 過重労働解消のためのセミナーを開催します

 企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、9月から11月を中心に全国で計66回、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を実施します。(無料でどなたでも参加できます。)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177422.html

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平成29年9月分からの厚生年金保険の保険料額表

厚生年金保険の料率は、平成16年10月に施行された「国民年金法等の一部を改正する法律」により、同年から毎年0.354%ずつ引き上げ、29年9月分以降は18.300%で固定することと定められている。これに従い、9月分以降の保険料率は18.300%(事業主・被保険者9.150%の折半)となり、これまで異なる定めとなっていた一般の被保険者と坑内員・船員の被保険者の料率は、この率で統一されることとなる。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20170822.html

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全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申、全国加重平均額848円

答申された改定額の全国加重平均額は848円、引き上げ額は25円となり、最低賃金額が時給のみで示されるようになった14年度以降では昨28年度と並んで最大の引き上げ幅。
答申された地域別最低賃金の改定額は、関係労使からの異議申し出に関する手続きを経た上で、都道府県労働局長の決定により、9月30日から10月中旬までに順次発効される予定。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622.html

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雇用保険に関する業務取扱要領

・雇用保険に関する業務取扱要領(平成29年8月1日以降)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

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平成29年度「全国労働衛生週間」の実施要綱とスローガンを公表

平成29年度「全国労働衛生週間」の実施要綱とスローガンを公表
厚生労働省は、10月1日(日)から7日(土)まで、平成29年度「全国労働衛生週間」を実施する。
全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しているもので、今年で68回目になる。毎年9月1~30日までを準備期間、10月1~7日までを本週間とし、事業所でので職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・ 開催など、さまざまな取り組みを展開する。
今年度のスローガンは、一般公募からの選考結果により

『働き方改革で見直そう みんなが輝く 健康職場』
と決定。
また、今年度の全国労働衛生週間では、3月に決定された「働き方改革実行計画」に基づく、治療と仕事の両立支援の推進や、改正労働安全衛生法に基づくラベル表示や安全データシート(SDS)の公布といった化学物質による健康障害防止対策の徹底、ストレスチェック制度を含むメンタルヘルス対策や過重労働対策の推進、今年から開始した「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」(5~9月)の推進による職場の熱中症予防対策の重点的な周知を実施する。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000170527.html

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8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更

雇用保険の「基本手当日額」を8月1日から引き上げ。
今回の変更は、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の上・下限額の引き上げなどを定める「雇用保険法等の一部を改正する法律」の一部が8月1日から施行されることと、平成28年度の平均給与額(毎月勤労統計調査による「毎月決まって支給する給与」の平均額)が前年度と比べて約0.41%上昇したことに伴うもの。具体的な変更内容は以下のとおり。
[基本手当日額の最高額の引き上げ]
・60歳以上65歳未満
6,687円 → 7,042円(+355円)
・45歳以上60歳未満
7,775円 → 8,205円(+430円)
・30歳以上45歳未満
7,075円 → 7,455円(+380円)
・30歳未満
6,370円 → 6,710円(+340円)
[基本手当日額の最低額の引き上げ]
1,832円 → 1,976円(+144円)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168954.html

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