雇用保険の「基本手当日額」
今回の変更は、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の上・
[基本手当日額の最高額の引き上げ]
・60歳以上65歳未満
6,687円 → 7,042円(+355円)
・45歳以上60歳未満
7,775円 → 8,205円(+430円)
・30歳以上45歳未満
7,075円 → 7,455円(+380円)
・30歳未満
6,370円 → 6,710円(+340円)
[基本手当日額の最低額の引き上げ]
1,832円 → 1,976円(+144円)
http://www.mhlw.go.jp/stf/
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