(昭和二四年七月二八日)
(保発第七四号)
(各都道府県知事・各健康保険組合理事長あて厚生省保険局長通知)
なお、法人に非ざる社団又は組合の総裁、会長及び組合及び組合長等その団体の理事者の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者についても同様な取扱と致されたい。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2492&dataType=1&pageNo=1
(昭和二四年七月二八日)
(保発第七四号)
(各都道府県知事・各健康保険組合理事長あて厚生省保険局長通知)
なお、法人に非ざる社団又は組合の総裁、会長及び組合及び組合長等その団体の理事者の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者についても同様な取扱と致されたい。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2492&dataType=1&pageNo=1
「労働契約」の問題である。通常は就業規則(給与規則)にどう規定されているかによる。
昼休み時間に労働をしたからと賃金が発生するわけではない。(裁判例では賃金は発生しないが、賃金相当の損害賠償をとのこと)ただ、労働時間にはなるので一日八時間を超える起点は当然ながら変わる。所定労働時間が八時間の場合は、所定労働時間内に割増賃金が発生することになる。
荒木尚志の「賃金時間」や「労働契約上の義務の存する時間」というあたりである。
そもそも労基法第27条は出来高払い(労働時間をもとにしない報酬)を想定している。
参考:荒木尚志『労働時間の法的構造』有斐閣,1991
賃金台帳(労基法第108条、労基則第54条、労基法第109条)の開示請求ができるのか。
本人は、個人情報保護法第33条に基づき個人データの開示請求は可能である。同法第16条第4項により賃金台帳に含まれる個人城倭右派、保有個人データーに当たる。
労働組合は、賃金台帳についての帳簿閲覧請求権は認められないとの裁判例がある。(備前ゴム事件・広島高岡山支決昭26.4.16労民集2巻6号645頁)
賃金差別の立証のために、本人以外を含む労働者の賃金台帳について文書提出命令が申し立てられることがある。
これらについては、藤沢攻「労働者の賃金台帳提出請求に関する裁判例の考察」盛岡大学短期大学部紀要第10巻 https://morioka.repo.nii.ac.jp/record/4022/files/KJ00000691790.pdf
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/kanagawa/
2024-7-7 東京都市大学において行われた第26回日本テレワーク学会研究発表大会で「テレワークガイドライン等における労働契約(法)と労基法の交錯について」を発表。
