法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について

              (昭和二四年七月二八日)

(保発第七四号)

(各都道府県知事・各健康保険組合理事長あて厚生省保険局長通知)

  法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者であつて、他面その法人の業務の一部を担任している者は、その限度において使用関係にある者として、健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱つて来たのであるが、今後これら法人の代表者又は業務執行者であつても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得させるよう致されたい。

なお、法人に非ざる社団又は組合の総裁、会長及び組合及び組合長等その団体の理事者の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者についても同様な取扱と致されたい。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2492&dataType=1&pageNo=1

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労働時間だから賃金が払わなければならないわけではない-労働時間の長さと賃金請求権の関係

「賃金は、「労基法上の労働時間」(..以下、単に「労働時間」という」)に比例して支払わなければならないわけではない。
 行政解釈は古くから、労働時間であれば必ず同一額の賃金を支払うということは必要なく、例えば所定外の法内超勤の時間に所定内と異なる賃金額を約定することも認めていた(昭23.11.4基発1592号等)。1987年法改正以降、学説においてもこの問題が現実的問題として議論されるようなったが、…労働時間と賃金は必ずしも比例的に支払われる必要はなく、一定の労働時間にいくらの賃金を支払うかは契約自由の問題であるという見解で一致している」(東京大学労働法研究会編『注釈労働基準法 下巻』有斐閣,2003-9-30,505頁・小畑史子)

「労働契約」の問題である。通常は就業規則(給与規則)にどう規定されているかによる。
昼休み時間に労働をしたからと賃金が発生するわけではない。(裁判例では賃金は発生しないが、賃金相当の損害賠償をとのこと)ただ、労働時間にはなるので一日八時間を超える起点は当然ながら変わる。所定労働時間が八時間の場合は、所定労働時間内に割増賃金が発生することになる。

荒木尚志の「賃金時間」や「労働契約上の義務の存する時間」というあたりである。

そもそも労基法第27条は出来高払い(労働時間をもとにしない報酬)を想定している。

参考:荒木尚志『労働時間の法的構造』有斐閣,1991

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賃金台帳の開示

賃金台帳(労基法第108条、労基則第54条、労基法第109条)の開示請求ができるのか。

本人は、個人情報保護法第33条に基づき個人データの開示請求は可能である。同法第16条第4項により賃金台帳に含まれる個人城倭右派、保有個人データーに当たる。
労働組合は、賃金台帳についての帳簿閲覧請求権は認められないとの裁判例がある。(備前ゴム事件・広島高岡山支決昭26.4.16労民集2巻6号645頁)
賃金差別の立証のために、本人以外を含む労働者の賃金台帳について文書提出命令が申し立てられることがある。
これらについては、藤沢攻「労働者の賃金台帳提出請求に関する裁判例の考察」盛岡大学短期大学部紀要第10巻 https://morioka.repo.nii.ac.jp/record/4022/files/KJ00000691790.pdf

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労保連神奈川支部総会・懇親会2026-5-22

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テレワークコンサル・静岡県焼津市(2026-4-24,5/15)

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社労士会鶴見支部総会・懇親会2026-4-16

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働き方改革推進支援センター

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/kanagawa/

 

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第26回日本テレワーク学会研究発表大会で発表

2024-7-7 東京都市大学において行われた第26回日本テレワーク学会研究発表大会で「テレワークガイドライン等における労働契約(法)と労基法の交錯について」を発表。
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毎月勤労統計(2021-10)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r03/2110r/dl/pdf2110r.pdf

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FM 横浜「はぁ~い!、社労士です!」2021-11に出演 #10リモートワーク・テレワーク 11/7,14,21,28

https://anchor.fm/sharoshi

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