賃金台帳の開示

賃金台帳(労基法第108条、労基則第54条、労基法第109条)の開示請求ができるのか。

本人は、個人情報保護法第33条に基づき個人データの開示請求は可能である。同法第16条第4項により賃金台帳に含まれる個人城倭右派、保有個人データーに当たる。
労働組合は、賃金台帳についての帳簿閲覧請求権は認められないとの裁判例がある。(備前ゴム事件・広島高岡山支決昭26.4.16労民集2巻6号645頁)
賃金差別の立証のために、本人以外を含む労働者の賃金台帳について文書提出命令が申し立てられることがある。
これらについては、藤沢攻「労働者の賃金台帳提出請求に関する裁判例の考察」盛岡大学短期大学部紀要第10巻 https://morioka.repo.nii.ac.jp/record/4022/files/KJ00000691790.pdf

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