日・ルクセンブルク社会保障協定の署名(10/10)(厚生労働省)

日・ルクセンブルク両国の企業等から相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)の社会保険料二重払の解決が目的。
この協定が効力を生ずれば、5年以内の期間を予定して派遣される被用者等は原則として、派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ加入することとなる。
また、両国の保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できる。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000060564.htm

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