法人や事業場の代表者が自らの事業場の産業医を兼任することを禁止

常時50人以上の労働者を使用する事業場では産業医の選任が義務づけられてい.るが、現在の法令では選任される者の事業場での役職については特に制限が設けられていない。ただし、法人や事業場の代表者自らが産業医を兼務している場合、労働者の健康管理よりも事業経営上の利益を優先する観点から、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれがあるため、こうしたケースについて厚生労働省では改善をするよう働き掛けを行ってきた。
こうした選任上の取り扱いについて法令上の規定を設けるため、厚生労働省では労働安全衛生規則の改正を行うこととし、その改正省令案要綱について労働政策審議会は8日に妥当とする答申を行った。
改正省令案では、「事業者は、産業医を選任するにあたって、法人の代表者若しくは事業を営む個人(事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)又は事業場においてその事業の実施を統括管理する者を選任してはならないこととする。」とされている。
厚生労働省では本年4月1日からの施行に向けて、今後速やかに改正作業を進めることとしている。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000115152.html

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