平成27年度「大学等卒業予定者の就職内定状況調査」

10月1日現在でみた大学卒業予定者の就職内定率は66.5%となり、前年同期比で1.9ポイント減少
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000103743.html

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平成27年度就職・採用活動時期の変更に関する調査結果について

就職・採用活動時期の変更により、回答した大学の約3割、学生の4割以上が「4月以降の授業への影響が大きくなった」と回答。「就職活動の終了を強要するようなハラスメント的行為」に関して相談を受けた大学が半数近くに上る
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/11/1364691.htm

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日・フィリピン社会保障協定に署名

11月19日、フィリピンを訪問中の安倍首相とアキノ大統領の立ち会いの下、日本の石川大使とロサリオ外相との間で社会保障に関する二国間協定の署名が行われました。
社会保障協定は、それぞれ相手国に派遣される企業の駐在員等が、両国の社会保障制度に二重に加入することを義務づけられる問題に対処するもので、協定の発効後は、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できるようになります。この協定締結に向け、国内では今後、国会に対して内閣が承認を求めることが予定されて
います。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000104728.html

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「一億総活躍社会」への緊急対策で、最低賃金「全国加重平均1000円」の引き上げ目標を示す

政府は24日に行われた経済財政諮問会議で、安倍首相が政策目標に掲げる「一億総活躍社会の実現」に向けた緊急対策を取りまとめ、「今後5年程度で名目GDP600兆円を実現」するため、消費喚起策として最低賃金について「全国加重平均1000円」を目指し引き上げを図る方針を示しました。
今回の緊急対策では、GDPの6割を占める個人消費を拡大することを柱の一つに掲げ、賃上げや最低賃金引き上げへの取り組みの重要性を強調。賃上げに関しては、昨年の政労使合意を踏まえ、「過去最大の企業収益を踏まえた賃上げを期待する」ことをあらためて表明しています。また、最低賃金に関しては、年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ、地域別最低賃金加重平均額が1000円となることを目指し引き上げを図る方針を示しています。
今年度の地域別最低賃金は全国加重平均額で前年度比18円増の798円となり、最低賃金額が時給のみで表示されるようになった02年以降最大の引き上げ幅となっています。最低賃金の引き上げは、非正規雇用労働者を含め所得底上げに寄与する一方、中小零細企業にとっては負担増に直結することから経済界では慎重なスタンスも見られており、今後の取り組み動向が注目されます。
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2015/kinkyutaiousaku.pdf

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2016年・春闘賃上げ率の見通し

2016年・春闘賃上げ率の見通し
―3年連続のベア実施を予想。ただし伸び率は若干鈍化する可能性大
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/pdf/macro/2015/shin1511162.pd

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雇用延長意識調査

―全体の6割が、「70歳以上の雇用延長制度があれば転職を踏みとどまる」と回答
http://corp.en-japan.com/newsrelease/2015/3121.html

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2015年10月 転職求人倍率

10月の転職倍率は1.18倍となり、求人数は11カ月連続で過去最高値を更新。7業種・11職種が前月より増える
http://www.inte.co.jp/library/recruit/20151116_02.html

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マイナンバー制度に対する企業の意識調査

15/11/17 帝国データバンク

―マイナンバー制度の理解は進むも、対応完了企業は1割未満 法人番号の活用、イメージの湧かない企業が多数
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p151104.html

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女性活躍推進法の「一般事業主行動計画策定・変更届」の様式

一般事業主行動計画を策定した場合の届出は、次世代育成支援対策推進法(次世代法)が定める行動計画の届出と一体的に行うことが可能となっており、その届出内容に合わせて下記のとおり2種類の様式が用意されています。
・女性活躍推進法単独型(様式第1号)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000103639.doc
・女性活躍推進法・次世代法一体型(様式第2号)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000103640.doc

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<マイナンバー制度関連> 事業主によるマイナンバーの従業員本人確認方法  厚労省

本人の身元確認、従業員にの場合、やはりこうなりました。国税からは既にでていた。従業員だから当然であります。(さきにもリンクしたが改めて)実務では大事なところ。

雇用保険被保険者資格取得届など雇用保険制度に関連する届出等に際して、 2016年1月1日以降は所定の様式に、事業主が従業員から収集した個人番号を記入することが必要となります。その記入に当たり、事業主は下記の方向で従業員の個人番号の確認と身元(実在)確認を行うこととされています。

[1]雇入れ時などに運転免許証等により本人であることの確認をしている場合であって、本人から直接対面で個人番号の提出を受ける場合は、「身元(実在)確認」のための書類の提出は不要。
この場合には、次のいずれかの書類による個人番号の確認が必要。
【確認書類】
個人番号カード/通知カード/個人番号の記載がある住民票の写し・住民票記載事項証明書 など
[2]前の[1]に該当しない場合は、①または②の方法で個人番号の確認と「身元(実在)確認」が必要。
①個人番号カード
②通知カードまたは個人番号の記載がある住民票の写し・住民票記載事項証明書に加え、下記(A)~(C)のいずれか
(A)以下の書類のいずれか一つ
運転免許証/運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住者証明書
(B)以下の書類のいずれか一つ
写真付き身分証明書/写真付き社員証/官公署が発行した写真付き資格証明書など
(C)(A)または(B)が困難な場合は以下の書類から二つ以上
公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書 など
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103614.pdf
≪関連情報≫事業主向け詳細資料
「マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)~事業主の皆さまへ~」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103610.pdf

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