「
諮問と答申(9/16)(厚生労働省)
改正安衛法による「ストレスチェックと面接指導」
http://www.mhlw.go.jp/stf/
. 「労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定法施行令の一部を
改正する政令案要綱」の諮問と答申(9/16)(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/
「
諮問と答申(9/16)(厚生労働省)
改正安衛法による「ストレスチェックと面接指導」
http://www.mhlw.go.jp/stf/
. 「労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定法施行令の一部を
改正する政令案要綱」の諮問と答申(9/16)(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/
育児休業給付金の取扱いが変わります。
これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間※ 中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付を支給します。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf
厚労省
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/187.html
法案の概要
1.特定労働者派遣事業の在り方について
○ 労働者派遣事業の健全な育成を図るため、特定労働者派遣事業(届出制)※1と一般労働者派遣事業(許可制)※1の区別を廃止し、全ての労働者派遣事業を許可制とする。
2.労働者派遣の期間制限の在り方等について
○ 現行制度は、専門業務等からなるいわゆる26業務には期間制限がかからず、この他の業務には原則1年・例外3年の期間制限がかかるが、分かりにくい等の課題があることから廃止することとし、全ての業務に共通する派遣労働者個人単位の期間制限(3年)※2と派遣先の事業所単位の期間制限(3年、一定の場合に延長可)※2を設ける。
○ 派遣元事業主は、新たな期間制限の上限に達する派遣労働者に対し、派遣労働者が引き続き就業することを希望する場合は、新たな就業機会(派遣先)の提供等、雇用の安定を図るための措置を講ずることを義務付ける。
3.派遣労働者の均衡待遇の確保・キャリアアップの推進の在り方について
○ 派遣元事業主と派遣先の双方において、派遣労働者の均衡待遇確保のための取組を強化する。
○ 派遣元事業主に計画的な教育訓練等の実施を義務付けること等により、派遣労働者のキャリアアップを推進する。
施行期日2014年4月1日
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/187-01.pdf
(ニュース)
http://www.asahi.com/articles/ASG9Y2TNYG9YULFA001.html
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140929/k10014953931000.html
政府は2015年度から介護職員の賃金を引き上げる。介護サービス事業者が受け取る介護報酬に職員の賃金を増やす原資を加算する。月額1万円程度の増額を目指す。
ここ5年間の労働条件変更の有無では、「あった」が73.3%。
その変更した項目では、
「高齢者の継続雇用制度関係」69.9%、「賃金関係」51.
「育児休業制度・仕事と私生活の両立関連」50.2%、「
「退職制度」24.7%、「人事評価制度」20.0%、「
http://www.jil.go.jp/press/
1人平均現金給与総額369,097円 (前年比+2.4%)、
所定内給与241,750円(同+0.3%)。
所定外労働時間10.9H(同+2.9%)、製造業は15.
常用雇用同+1.7%。製造業は△0.3%、卸売・小売業+0.
医療・福祉+2.9%、飲食サービス業等+4.8%。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/
9月月例経済報告(9/19)(内閣府)
基調判断は、「景気は、このところ一部に弱さもみられるが、
緩やかな回復基調が続いている。」
「雇用情勢は、着実に改善している」。
「消費者物価は、緩やかに上昇している」。
http://www5.cao.go.jp/keizai3/
7月分景気動向指数(改訂状況)(9/19)(
先行指数105.4(前月差0.7pt上昇)、
一致指数109.9(同0.6pt上昇)、
遅行指数118.4(同0.1pt上昇)。
一致指数の基調判断は、景気動向指数(一致指数)は、
http://www.esri.cao.go.jp/jp/
「「….社長のあなたがいちいち職安に足を運ぶ必要があるんでしょうか。職安なにか相応のルートがあると思いますけど」事実その通りで、社会保険労務士に依頼すればこと足れりだった」(高杉良『エリートの転身』p49)