平成16年(2004)年の法律改正により、厚生年金保険料率は平成29年(2017)9月まで毎年改定されることになっています。
平成26年(2014)9月(10月末納付期限分)から平成27年(2015)8月分までの厚生年金保険料率は、次のとおりです。
・一 般 の 被 保 険 者 17.474%(現行 17.120%)
・坑内員、船員の被保険者 17.688%(現行 17.440%)
<厚生年金基金加入員の場合>
上記保険料から、基金ごとに定められている免除保険料率を控除した率となります。
平成16年(2004)年の法律改正により、厚生年金保険料率は平成29年(2017)9月まで毎年改定されることになっています。
平成26年(2014)9月(10月末納付期限分)から平成27年(2015)8月分までの厚生年金保険料率は、次のとおりです。
・一 般 の 被 保 険 者 17.474%(現行 17.120%)
・坑内員、船員の被保険者 17.688%(現行 17.440%)
<厚生年金基金加入員の場合>
上記保険料から、基金ごとに定められている免除保険料率を控除した率となります。
厚生労働省の助成金
テレワーク(在宅勤務)を新規で導入する中小企業事業主を支援するための助成金です。永年テレワークにとりくんでいる私に気軽にご相談願います。
労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、終日在宅で就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
成果目標の設定
支給対象となる取り組みは、以下の「成果目標」を両方達成することを目指して実施してください。
○評価期間に1回以上、対象労働者全員に、終日在宅で就業するテレワークを実施させる。
○評価期間において、対象労働者が終日在宅でテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
成果目標の評価期間
成果目標の実績評価期間は、事業実施期間中で、1か月から6か月を設定してください。
取り組みの実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給します。

「ICTを活用した時間や場所にとらわれない柔軟な働き方」であるテレワーク。ワーク・ライフ・バランスの実現、企業の生産性向上、災害時の事業継続、など様々な目的で導入が進んできたテレワークは、東日本大震災以降、急速に普及し、政府の統計によれば、今や、就労者の21.3%がテレワーカーとなり、特に、在宅型テレワーカーは930万人に達したと推計されています。
2013年6月には政府が新しいICT戦略である【世界最先端IT国家創造宣言】を策定し、2020年を目途に
◆テレワーク導入企業を2012年度比で3倍に
◆週1日以上終日在宅で就業する雇用型在宅型テレワーカー数を全労働者数の10%以上に
との意欲的な数値目標を掲げ、更なるテレワークの普及に向けた施策が推進されています。
そこで、厚生労働省では、在宅勤務を中心としたテレワークの現状と将来を示す「テレワーク・セミナー」を以下の通り開催されます。こちらで講演をいたします。東京は2月20日、大阪は2月14日です。
2013-10-30神奈川県社労士会鶴見支部の例会(鶴見労基署会議室)で「共通番号法(マイナンバー法)について」の研修講師をつとめました。お話をしたのは、スケジュール(2015-10に番号通知、2016-1利用開始)、狙い、しくみ、利用範囲(社会保障、税、災害対策等)、手続イメージ(社会保険・労働保険の適用・給付などなど)、個人情報保護の体制(特定個人情報保護委員会、特定個人情報保護評価、罰則の強化等)などです。
大変失礼をしました。お問い合わせにページを作りました。次々頁です。お気軽に、気楽にお問合せ願います。でかけているときなどお時間をいただくことがあることをあらかじめご了承願います。
雇用関係の法律・手続・管理・相談・開発のお問い合わせは以下へ
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230-0071 横浜市鶴見区駒岡1-10E-304
様式任意でお気軽にどうぞ。企業で人事労務、人材開発の仕事を30数年やってきた社労士が貴社・貴方の諸問題 「を」 解決します。
平成25年(2013)10月20日から神奈川県の最低賃金は868円(時間額)となります。