「女性の活躍推進企業データベース」を開設 …厚生労働省

厚労省は「女性の活躍推進企業データベース」を開設し公表。このデータベースは、安倍内閣が策定した『「日本再興戦略」改訂2014』の中で、女性の登用状況等に関する企業情報を一元化して総合データベース化を図り、企業の女性活躍に向けた取り組みを推進する方針が示されたことを受けて、これまで運営されてきた内閣府の「女性の活躍『見える化』サイト」と統合されオープンしたもの。
このデータベースでは、採用者や労働者全体に占める女性の割合や男女別の育児休業取得率、雇用管理区分ごとの月当たり平均残業時間、管理職・役員に占める女性の割合など、16項目にわたる情報が掲載企業別に公表されている。
企業にとっては、自社の状況を一般へアピールする目的や、業界内・地域内での自社の位置付けの確認、取り組みのヒントとなる他社情報の収集に役立てることができます。また、学生にとっては、企業の女性活躍に対する姿勢や現在の状況を知ることができ、就職活動の企業研究に生かすなどの活用が期待されている。
なお、女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する状況などが優良な事業主であることの「認定」を取得する際は、このデータベースでの公表が必要とされている。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000112889.html

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平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表  (厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113029.html

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「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を公表

厚生労働省は、がんや脳卒中、心疾患など長期的な治療が必要となる疾病を持つ人の就労支援に向けて「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を取りまとめ、23日に公表しました。
今回公表されたガイドラインは、完治が難しい疾病を抱える人が、必要な治療を中断することなく働き続けることができるよう、雇用管理面や社内体制など必要な環境整備と実務的な対応の進め方について、人事部門の担当者や産業保健スタッフへの参考として取りまとめられたものです。環境整備での主なポイントとしては、①自社としての、治療と職業生活の両立支援に向けた基本方針や対応ルールを策定し、周知と意識啓発を図ること、②定期的な治療や就労上の負担軽減に向けた対処として、時間単位年休などの休暇制度や、短時間勤務、在宅勤務などの制度整備を検討すること、③労働者本人を中心に、人事担当者、上司・同僚、産業保健スタッフなどが両立支援に必要な情報を円滑に共有できる仕組みを整備すること、等が挙げられています。
また、実際の両立支援の進め方については、支援に必要な情報収集を起点に、産業医等への情報提供と就労可否の判断、就労可能な場合の配慮や対応措置の検討、決定といった流れに即してポイントを解説。主治医への情報提供や就労上配慮すべき点への意見を求める際に活用できる様式例なども盛り込まれています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113365.html

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法人番号に関するFAQ(平成28年2月10日更新)(国税庁)

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houjinbangoukankeifaq.htm

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有期契約労働者の正社員転換促進に向け、キャリアアップ助成金を拡充

厚生労働省では、有期契約労働者を正社員や勤務地限定など多様な正社員へ転換する企業の取り組みを促すため、2月10日からキャリアアップ助成金の支給内容を拡充。主な改正内容は以下のとおり(金額は1人当たりで、カッコ内は改正前のもの)
①正規雇用等転換コース
有期契約灯籠者を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合
・有期→正規 中小 60万円(50万円) 中小以外45万円(40万円)
・有期→無期 中小 30万円(20万円) 中小以外22.5万円(15万円)
②多様な正社員コース
有期契約等労働者等を、勤務地・職務限定正社員、短時間正社員など多様な正社員に転換または直接雇用した場合
・有期→多様な正社員 中小 40万円(30万円) 中小以外30万円(25万円)
・無期→多様な正社員 中小 10万円(30万円) 中小以外7.5万円(25万円)
・多様な正社員→正規 中小 20万円 中小以外15万円[新設]
※多様な正社員への転換に向け、勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合は、1事業所につき中小10万円、中小以外7.5万円を加算
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000112383.pdf

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既卒者や中退者の採用・定着に向けた助成金制度を創設

厚生労働省はこのほど、学校等の既卒者や中退者の新規採用と定着に向け、「三年以内既卒者等採用定着奨励金」を創設しました。
この制度は、中学・高校や専修学校などの既卒者、公共職業能力開発施設などの職業訓練の修了者、またはこれら学校等の中退者で、引き続き12カ月以上雇用されたことがない人を新規に採用した事業主に、定着年数と採用人数に応じて助成金を支給するものです。支給要件として、次の二つのコースが設けられています。
①既卒者等コース
既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申し込みまたは募集を行い、期間の定めのない通常の労働者として雇用したこと(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可能とすること)
助成金額は、中小企業の場合、1人目が1年定着後50万円(中小企業以外は35万円)、以降3年定着後まで1年ごとに10万円。2人目は1年定着後15万円以降3年定着後まで1年ごとに10万円
②高校中退者コース
高校中退者が応募可能な高卒求人の申し込みまたは募集を行い、期間の定めのない通常の労働者として雇用したこと(少なくとも中退後3年以内の者が応募可能とすること)助成金額は、中小企業の場合、1人目が1年定着後60万円(中小企業以外は40万円)、以降3年定着後まで1年ごとに10万円。2人目は1年定着後25万円以降3年定着後まで1年ごとに10万円
※①②とも、募集前3年度間に既卒者や高校中退者が応募可能な新卒求人の申し込み・募集を行っていないことが要件となります。また、上記の募集は平成31年3月31日まで、雇い入れは同4月30日までの期間要件も定められています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000112384.pdf

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2016-2-17(水)労務管理講習会で「労務管理からみたマイナンバー制度について」講義

2016-2-17(水)午後一時半から一時間。鶴見商工会館で行われました平成27年度労務管理講習会で「労務管理からみたマイナンバー制度について」講義をしました。
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派遣法関連

労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成28年1月28日以降)(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html

労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111089.html

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遠隔会議、「隣にいない」意識を 名前呼び合う 発言者、明確に 時間厳守・スケジュール配慮

http://style.nikkei.com/article/DGXKZO97044920Y6A200C1NZ1P01?channel=DF130120166128&style=1

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仕事はサテライトオフィスで…職住近接の作業スペース

http://www.yomiuri.co.jp/economy/job/news/20160202-OYT8T50027.html

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