子ども・子育て拠出金率が変更

平成29年4月分から、以下の通り子ども・子育て拠出金率が変更。

子ども・子育て
拠出金率
旧料率(平成29年3月分まで) 新料率(平成29年4月分から)
2.0/1,000 2.3/1,000
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平成29年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

2017-4(3)社会保険料

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8月から雇用保険の「基本手当日額」が変更

雇用保険の「基本手当日額」が8月1日から変更。今回の変更は、2015年度の平均給与額(厚労省「毎月勤労統計調査」による「毎月決まって支給する給与」の平均額)が2014年度と比べて約0.43%低下したことに伴う。具体的な変更内容は以下のとおりで、詳細については厚労省ホームページ(下記URL)に掲載。

≪基本手当日額の最高額の引き下げ≫
・60歳以上65歳未満:6714円 → 6687円(-27円)
・45歳以上60歳未満:7810円 → 7775円(-35円)
・30歳以上45歳未満:7105円 → 7075円(-30円)
・30歳未満    :6395円 → 6370円(-25円)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000129742.html

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経団連が「同一労働同一賃金」の実現に向けた提言を公表

経団連はこのほど、政府が検討を進めている「同一労働同一賃金」に対する考え方を示した提言を公表した。
提言ではまず、賃金制度・雇用慣行・法制度の各観点から日欧の現状を比較し、わが国の経済社会基盤と整合性を考慮した仕組み構築の重要性を強調。その上で、目指すべき「日本型同一労働同一賃金」の在り方については、日本企業の賃金制度の多様性を背景に、職務給を前提とする欧州型同一労働同一賃金の導入は困難であると指摘。同一労働の判断基準については、職務内容だけでなく、仕事・役割・貢献度の発揮期待などの要素を総合勘案し、自社にとって同一労働と評価される場合に同じ賃金を払うことを基本とすべきとしている。
また、不合理な待遇差の司法判断根拠を整備するとした政府「ニッポン一億総活躍プラン」の方針に関して、合理性の立証責任を企業に課すことの問題を指摘。その立証責任と紛争回避のために正規・非正規の仕事が明確に分けられることで、正社員登用の機会減少や再雇用後の高齢者の活躍が阻害される可能性に言及し、現在の労働契約法などが採用している「不合理な労働条件を禁止する法制」の考え方を維持すべきとしている。
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/053.html

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雇用保険に関する業務取扱要領(平成28年5月11日以降)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

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「ニッポン一億総活躍プラン」の概要

政府は18日午前に一億総活躍国民会議の会合を行い、安倍内閣が政策の柱に掲げる「一億総活躍社会の実現」に向けた政策とその工程表を取りまとめた「ニッポン一億総活躍プラン」の案を決定した。
今回示された案では、誰もが活躍できる「一億総活躍社会」の創造に向け、

①戦後最大の名目GDP600兆円、

②希望出生率1.8、

介護離職ゼロ

という三つの目標を設定。これらへの取り組みを、成長と分配の好循環サイクルを生み出す成長戦略の核とするとともに、「働き方改革」を三つの目標実現への横断的課題と位置づけ、“最大のチャレンジ”として次のポイントを打ち出している。

(1)同一労働同一賃金の実現など非正規雇用の待遇改善
・再チャレンジ可能な社会をつくるためにも、正規か、非正規かといった雇用の形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保する。そして、同一労働同一賃金の実現に踏み込む
・同一労働同一賃金の実現に向けて、我が国の雇用慣行には十分に留意しつつ、躊躇なく法改正の準備を進める
・労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の的確な運用を図るため、どのような待遇差が合理的であるかまたは不合理であるかを事例等で示すガイドラインを策定する

(2)長時間労働の是正
・長時間労働の背景として、親事業者の下請代金法・独占禁止法違反が疑われる場合に、中小企業庁や公正取引委員会に通報する制度を構築し、下請けなどの取引条件にも踏み込んで長時間労働を是正する仕組みを構築す
・労働基準法については、労使で合意すれば上限なく時間外労働が認められる36協定における時間外労働規制の在り方について、再検討を開始する

・時間外労働時間について、欧州諸国に遜色のない水準を目指す。あわせて、若者の長時間労働の是正を目指し、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法等の見直しを進める

(3)高齢者の就労促進
将来的に継続雇用年齢や定年年齢の引き上げを進めていくためには、そのための環境を整えていく必要がある
・企業の自発的な動きが広がるよう、65歳以降の継続雇用延長や65歳までの定年延長を行う企業等に対する支援を実施する
・継続雇用延長や定年延長を実現するための優良事例の横展開、高齢者雇用を支える改正雇用保険法の施行、企業における再就職受け入れ支援や高齢者の就労マッチング支援の強化などを進める

今回まとめられた案については今後関係省庁との調整等を経て、5月中に閣議決
定を行い、正式なプランとして決定する予定。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/dai8/gijisidai.html

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「第10次職業能力開発基本計画」を策定

厚生労働省は4月28日、「第10次職業能力開発基本計画」を策定し公表。職業能力開発基本計画は職業能力開発促進法5条に基づき、向こう5年間にわたる職業能力開発施策の基本方針を示す目的で策定されるもので、これに基づいて都道府県においても計画策定に努めることとされている。今回の第10次基本計画は、ビジネスや就業環境の変化の下で全員参加社会と人
材の最適配置の実現により、量・質双方からの経済成長を目指すための「生産性向上に向けた人材育成戦略」と位置づけられており、その柱として次の四つが示されている。
<職業能力開発の今後の方向性>
1.生産性向上に向けた人材育成の強化
2.「全員参加の社会の実現加速」に向けた職業能力底上げの推進
3.産業界のニーズや地域の創意工夫を活かした人材育成の推進
4.人材の最適配置を実現するための労働市場インフラの戦略的展開
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122803.html

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職場意識改善助成金(テレワークコース)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

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過重労働防止に向け、重点監督対象を残業月80時間超の全事業場へ拡大

厚生労働省は過重労働防止に向けた法規制の執行強化を図るため、4月から全国の労働基準監督署による重点監督の対象を「月80時間超の残業が疑われるすべての事業場」に拡大することとした。
労基署では平成27年1月から、月100時間超の残業が疑われる事業場を対象に全数監督を実施しており、27年4月から12月まで約8500事業場を対象に行った監督指導の結果では、月80時間超の残業があったものが約8割を占めていた。今回の対象拡大により、年間での監督対象数はこれまでの約1万事業場から約2万事業場に増加する見込み。
この変更に合わせて、企業本社への監督指導や、広域捜査活動を行う労働局に対して指導調整を行うため、厚労省本省に「過重労働撲滅特別対策班」(本省かとく)を新設。加えて全国の47労働局に1名ずつ「過重労働特別監理官」を配置し、長時間労働に関する監督指導等を専門に担当する。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/01_1.pdf

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雇用保険料の改定 2016年度

平成28年度雇用保険料率

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